★所得税徴収高計算書(納付書)の記載要領(国税局)
書き方の説明のページをメモという事で。源泉所得税(いわゆる源泉徴収)は原則として徴収した日の翌月10日までに収めなくてはなりませんが「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請」という手続きをする事により給与の支給人員等が常時10人未満であれば年2回行えば済むようになります。社員少ないのにこんな事、毎回やっていたら面倒くさいからねぇ。
社員少ないというか一人だけど(苦笑)
関連
★源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書【 げんせんしょとくぜいののうきのとくれいのしょうにんにかんするしんせいしょ 】(ライブドア 起業・独立)