★「温泉」偽装を排除 10年ごと検証 今国会に改正案(iza)
水道水を沸かして「温泉」と偽装する悪質業者の排除を目的とした温泉法改正案が今国会に提出されるようです。昭和23年に施行され都道府県知事の許可、成分分析の実施、分析結果の掲示の義務付けがされている温泉法ですが2005年には一部の温泉の入浴剤混入などの不正を受けて従来の成分分析に加えて、新たに加水や入浴剤の有無など4項目の表示を義務付けておりました。
今度は開業時だけに必要だった成分分析ですが定期的にやっていく事を義務づけられることになりそうです+新規で温泉を掘る際に資源の保護を目的に既存の温泉への影響調査の実施などの条件を付けるようにすると。
ついで掃除の回数、とかも掲示義務づけ出来ないかな・・・
情報が多い方がお客としても信頼出来るし、その掲示情報に違わぬ品質のものやサービスを提供してもらいたいから本来ならもっと自主的にやってもらいたいものですね。